1953-12-11 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
さつき栗山さんもおつしやいましたが、これから後の議会においては、相当この問題は取上げられて、議場で研究さるべき重要な問題と思う。
さつき栗山さんもおつしやいましたが、これから後の議会においては、相当この問題は取上げられて、議場で研究さるべき重要な問題と思う。
○境野清雄君 それから開発会社のほうとしては、今までは附帯事業というものはあの法案を審議の途中においては大体補償問題に限定するんだという福田君の答弁があつたということは、さつき栗山委員が申した通りでありますが、そういういうようなことは御承知で今のようなセメントの計画を立てられたのか。
するその管理の権限というものは、相当これは強い権限のように考えておりますが、出し入れの入れるほうは自由だが、出すほうはあなたの許可がなければ一切出せないという非常に強い管理の権限でありますが、そのあなたが一応山下という者を使つて出して、これを運用したと、この高橋、大橋、山下という関連性におきまして、この金の運用は高橋は全然知らなかつたということを申しておりますが、少くともこの金の、毎日毎日でなくても、さつき栗山
私がなぜくどくどと聞くかと言いますと、さつき栗山君も言われたように、定率法で行けば二百五十億と言われ、定額法で行けば百億だと言われておりましたけれども、定率法で行くか定額法で行くかということについて、若し今まで出されておつたような資産の再評価額がそのままであるならば、電力料金に直接非常に大きな影響を持つと私考えておりますので、しつこく聞いておるわけです。
○委員長(西田隆男君) さつき栗山さんからも権限の問題について委員長に善処せよという要望がありましたが、政府当局に話して何とか斡旋の労はとつて見たいと思いますのですが、安本と公益事業委員会と電力の割当の問題についても同じ問題だろうと思うのですが……。
従つて答弁のうち、或いは説明の中に熱管理士を置いてこの熱管理法案の狙いとしておるようなことをやらなければ熱管理が完全に行かないのだという、我々の了解するような答弁を頂いておりませんことが一つ、もう一つは現在すでにさつき栗山君が言われたように何十%かの熱管理が熱管理規則によつて促進されておるというような実情から考えまして、若しこれ以上熱管理の効果を上げるとするならば、少くともこの法律案の中には政府は、
そこで平井さんにお伺いしますが、さつき栗山君も質問しておりましたが、供給量三千キロ以下の消費者の電力をどの程度まで最高根削減ができて、鉄鋼のほうに迴されるという今お考え方を持つておられるか、一つも廻せんのか、或いはそれを制限したら廻せるという余裕がどの程度持てるのか、それで鉄鋼業者が満足できる状態になるのか、その点を一つ技術的に説明して下さい。
併しながら取りあえずこの法律案の運用によつて、中小企業の金融難が若干でも救われるとするならば、これ又喜びとするところでありまするが、この法律の施行に当りましては、今までの中小企業体金融機関の間に醸成されておりまする情実に流れた金融をすることを、一つ厳格に排除されることをお考えになつて、そうしてそういう弊害が起らない、さつき栗山君が言われたように、公平に各種産業に向つて資金が円滑に流れるように、政府のほうで
○松本(一)委員 さつき栗山さんからもお話がありましたが、なるほど何箇月以前、または部数によつてどれほど以上の部数を発行しておるいわゆる相当大きな新聞。——それ以下の小さな新聞は別として、大きな新聞であるならばある程度は認めたらよいという御意見のように承つたのです。
これはやはりはつきりきめちやつてからぶつかると、さつき栗山君が心配していたように、かえつてゆとりがなくなつてぼくはどうかと思うのです。 それからもう一つつけ加えて——さつき私が言いましたのは、大新聞の諸君は、大新聞から育つて来ているので、地方のえげつない小新聞の実際を知らないと思う。私はいなか育ちでいなか新聞もやつたことがあるし、そういう意味でそれらの者の蒙を開きたい、こういう意味ですから……
そこでさつき栗山さんからお話のありましたように、四月以降は新設工事を全部止めてしまいまして、そうして継続工事、すでに昨年の渇水期を……今年の君方期に間に合うように工事をやつて清算中のもの、つまり工事ができて支拂わなければならんもの、こういうどうしても必要な金を見ますというと、第一四半期、即ち四月から六月までに日本発送電で約二十七億円、それから配電会社で十三億円ばかりございます。
それから次は労賃の問題で、さつき栗山委員からも大分詳細に言われましたから、私は簡単に申しますが、今度のこの物價改訂において織込む賃金は、一体安本は幾らに見たか、その点をお聞きしたいと思う。
○中西功君 次はさつき栗山委員からも種々の質疑がありました。それは参議院予算委員会に対する政府の態度についてであります。ところがこの暫定予算は十五日までしか組んでない、本予算の上程がまあ四日とか五日とかいうふうにいわれておりますが、多くとも十日を越えない、そういう審議期間しかないんです。若しどうしても十五日前に通さなければならんとするならばです。
○中西功君 それでこの法律が二千九百二十円に関する法律であつて、この二千九百二十円の支給が終れば、又これが効力がなくなるし、又それ以外の問題にはこれは適用されないということになるわけでありますが、さつき栗山委員から説明になりましたように、第一條の一項における、特に三項でありますが、ここで十四條の規定が非常に恒久化されておるわけであります。
さつき栗山さんから、その前に懇談会をして呉れと要望しておりましたが……ああそうか。
もう一つは、さつき栗山委員の方から問題になつたかと思いますが、檢事總長かのこういう話があつたということが新聞に出ております。これについては先程、あれは新聞社の探訪記者の仕事であつて、直接政府の言つたことではないというお話がありました。これはそうであるかも知れない。併しあれを讀みますと、どの新聞記事を通して見ても、同じ問題に力點が置かれて結論として出されておる。
ここにさつき栗山委員の言われました職業安定機関の運営と表裏いたすので、職業安定処理におきましてどんどん職に就くようにして行かなければならん。そういう関係からいたしまして、私は現在の予算を少額とは思わない。併し実際に当りまして、必要ならばこれは増額しなければならん。と同時に、いわゆる濫給に陷つてはならないということと同時に、必要な程度の額はやはり補償していかなければならん。